この条例の目的は、屋外照明が本来目的とする夜間の安全、快適さ、防犯、生産性等を犠牲にすることなくエネルギーの節約を実現すると同時に屋外照明の設置によるグレア(眩しさ)と迷光(不要な場所に光が届く事)を防止し、夜間の車両と歩行者の視認性を阻害する事のない適切な屋外の照明の基準を示すことにある。
屋外照明の量と質を低下させないことを条件として、道路灯、駐車場の照明、防犯灯、安全灯など夜間の生活の便宜を図る為に設置される照明に次の規制を適用する。
屋外照明が本来光を必要とする場所を照明するように適切な反射面の付いた傘をもうけ、本来光を必要としない横方向や上方向へ光が出ないようにし、同時に反射面により光の方向を変えてこれらの光を有効に利用する様な照明器具を使用すること。一般的にこのような条件に合う照明器具は、フルカットオフ照明具と呼ばれ、市場で手に入れることが出来る。
社会的な活動、また生活活動が低くなる深夜から明け方の照明については、次の様に照明を消灯する。
(1)公共の交通機関(バス、電車、地下鉄)の駅、ターミナル近辺の照明
交通機関が終わる時点でこれらの照明を消灯する。
(2) 公共施設の夜間照明
公共施設に付帯して設置される夜間照明は、施設利用の時間が終了後は消灯する。
(3) その他の夜間照明
その他照明に付いても、特に支障のない限り深夜から明け方までの照明は消灯すること。
防犯灯、安全等などの目的で設置される屋外照明(駐車場、玄関灯、門灯など)については、赤外線センサー、超音波センサー等を用い、防犯と安全を目的とする場所に人が訪れた時に照明が点灯するようにする事。
安全灯などの夜間灯で特定の場所(廊下、階段、トイレ等)を照明するものは、使用時に照明を点灯し、使用後は自動的に消灯できるようタイマーを設置すること。
特に演色性を問題としない、道路灯、安全灯、防犯灯、駐車場の照明等には、エネルギー効率の良い、ナトリウムランプを使用すること。
車の運転や人の通行等の邪魔となり、視認性を低下させる照明の持つ大きな欠点の一つであるグレアを防止する事を目的とし、同時に必要な照明の質と量を確保するために次の規制を屋外照明に適用する。
グレアの防止
屋外照明が作るグレアゾーン(角度70〜90度)を防止する適切な傘、又はルーバーを取り付けた照明器具を使用する事。