Q. ブラジルの日系人を従業員に採用することを考えています。現在、採用を考えている日系人は、妻と子供をブラジルに残し日本からの仕送りで生活しているようです。健康保険に加給するとき、ブラジルに残した妻子を扶養家族にすることは可能でしょうか。又、健康保険の扶養家族になったとすると、その妻子がブラジルで掛かって医療費は、健康保険から支払われるのでしょうか。
A. まず、外国に残してきた扶養家族が、健康保険法でいうところの「被扶養者」になるかどうかということですが、健康保険法では、同一世帯になくても、被保険者(従業員)の直系尊属(親、おじいさん、おばあさん)、配偶者(妻)、子、孫、及び弟・妹の場合には、被扶養者になることが出来ます。その場合の被扶養者になる条件は、年収が130万円未満で、被保険者からの援助(仕送り)額の方が、収入額より大きいことです。被扶養者認定に必要な提出書類は、社会保険事務所によりことなりますので、所轄の社会保険事務所にお問い合わせください。
また、被扶養者の認定がされた場合の医療費の取り扱いですが、被扶養者が海外でいったん全額を医療機関に支払い、診療明細書と領収書とともに所轄んお社会保険事務所から「海外療養費」の給付申請を行います。原則、掛かった費用の7割が払い戻されることになります。