Q. ある外国企業が日本に支店を設立しました。社員は、支店長も含め4名ですが、その全ての社員が雇用契約をその外国企業と直接締結しており、給与も外国にある本社の銀行から直接各人の口座に振り込まれています。このような場合、日本で労働保険料、社会保険料を支払わなくても良いと思うのですがいかがでしょうか。また、源泉徴収もする必要がないと思いますがどうでしょうか。


A. 労働保険・社会保険の適用になるかどうかかということに、賃金がどこで支払われているか、雇用契約がどこと結ばれているかということは影響しません。日本国内での労務の提供に対して賃金が支払われている以上、適用条件を満たせば、労働保険・社会保険の適用となり保険料の支払が発生します。
一方、源泉徴収については、国外から直接賃金が支払われる場合は、源泉徴収の義務がありませんので、確定申告にて所得税を支払うことになります。また、住民税も、各個人で直接支払うことになります。