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(前書き)
労働保険の更新の季節です。平成13年度から、登録型派遣労働者、パートタイム労働者の方について雇用保険の適用が拡大されていますので、不明な点については、担当社労士にお尋ねください。
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最近のニュースから |
留学は個人の利益−元証券社員に返還命令
留学から帰国後2年足らずで転職した男性社員に野村証券(現野村ホールディングス)が留学費用の一部約1,000万円の返還を求めた訴訟の判決で、東京地裁は16日、元社員に請求額通りの返還を命じた。 同社は留学から帰国後5年以内に退職した場合には費用を返還する規定があったが、元社員側は「業務命令に従っただけ。帰国した社員を引き留める規定は労働基準法に反し無効」と主張していた。 これに対し、判決理由で多見谷寿郎裁判官は「海外留学は広い意味では人材育成策で業務に関連するとしても、資格、人脈など労働者個人の利益になる部分が多いから必ずしも企業が費用を負担する必要はない」と指摘。
「留学期間中、男性は自由に勉強し、獲得した資格で転職が容易になるなどの利益を得ており、費用の返還規定は不当な拘束とは言えない」と述べた。 [共同通信4月17日] |
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サービス残業: |
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今月の統計 |
日本の将来推計人口(単位:千人)
平成12(2000)年の日本の総人口は同年の国勢調査によれば1億2,693万人であった。この総人口は今後も緩やかに増加し、平成18(2006)年に1億2,774万人でピークに達した後、以後長期の人口減少過程に入る。平成25(2013)年にはほぼ現在の人口規模に戻り、平成62(2050)年にはおよそ1億60万人になるものと予測される。 (出典:国立社会保障・人口問題研究所) 因みに、同研究所によると、 2050年の日本人の平均寿命は、男:80.95歳、女:89.22歳と仮定している。
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法改正情報 |
詳細については、担当社労士までお尋ねください!
健康保険・厚生年金保険の適用関係届出の一部について、社会保険事務所へFDによる届出が2002年6月から可能となります。
従来、健康保険(政府管掌)・厚生年金保険の適用関係の届出は紙の届出のみとなっているところですが、平成14年6月からは、事業主の届出義務があり、大量又は定期的な届出となる届書について、磁気媒体(FD)による届出を届出方法の選択肢として追加し、事業主の方々の届出手続きの利便性の向上を図ることとしております。 FDによる届出を行う場合、事前に特別な手続き等は必要ありません。社会保険庁では、これらの手続きをより多くの事業主の方々が利用できるよう、上記のFDを作成するためのパソコンソフトをホームページ上から無償で提供します。 また、社会保険労務士が事業主の方々に代わって届書を提出代行する際についても、FDによる届出を行うことが可能です。なお、一枚のFDには、同一社会保険事務所管轄内の適用事業所のみ混在させることが可能です。ただし、管轄の異なる適用事業所を一枚のFDに収録し提出された場合は、受け付けすることができませんので、ご注意下さい。 |
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36協定の届出様式が変わりました(平成14年4月〜)。
特定労働者(一定の育児又は介護を行う女性労働者)についての延長時間の限度の措置(激変緩和措置)が平成13年度末で終了することに伴い、平成14年4月1日より現在の36協定の届出の様式が改定され、「B 育児又は家族介護を行う女性労働者のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者」欄が削除されました。 |
中小企業退職金共済法の一部を改正する法案が今国会で可決されました。
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(あとがき)
今回の記事には、載せませんでしたが、大阪地裁で、外回り営業の残業手当についての興味深い判決がありました。「指揮命令がなくても会社の管理下での労働で、営業活動の時間は労働時間」との判断を示し、残業代金の支払いを会社に命じたのです。誰でも携帯電話を持つようになり、外回り中でも会社の管理下と判断される場合もあります。労働基準法上の事業場外労働のみなし労働時間の適用については、担当社労士と相談して注意して取り扱ってください。