Personnel Management Office Report 3月号 発行日:平成16年3月1日 |
永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)日米・日韓の社会保障協定の成立が、ほぼ確実になって来ました。後は、お互いの国の国会での承認を待つばかりです。今回の日米の協定は、年金のみならず、医療保険についての二重加入の解消について定めていることです。将来的には、雇用保険や労災保険についても二カ国間条約により、海外で働く日本人・日本で働く外国人がすっきりした形で働ける時代が来るかもしれません。租税条約が世界中の国々となされているのと対照的に、非常に国際化の遅れた日本の社会保障制度でしたが、やっと国際化が始まって来たようです。
最近のニュースから |
年金保険料、日米の二重支払い解消
日米両国政府は20日、相手国に赴任した会社員らが公的年金や健康保険料を自国と相手国で二重払いするのを防ぐ社会保障協定にワシントンで署名した。原則として5年以内の赴任は自国の制度に、5年超の場合は赴任先の制度に加入し保険料を払うようにする。関連法案を今国会に提出し、2005年度中に発効を目指す。
公的年金などの社会保障は国籍に関係なく、住んでいる国の制度に加入することが国際的な原則。ただ日本の会社員は海外赴任したときに将来の年金額が減ることを避けるため、相手先と自国の両方の制度に加入し保険料を払う例が多い。赴任先国の保険料は企業が全額負担するケースが大半。日本から米国へ赴任している会社員は現在約5万2000人。日本企業が負担する米国での保険料は年間約600億円に達する。米国では10年以上保険料を払わないと年金受給権が発生しないので、これらの保険料の大半は掛け捨てになっていた。社会保障協定が発効すれば、5年以内の赴任は赴任先での制度加入が免除され、掛け捨てが防げる。
(2月20日 日本経済新聞)
日韓、年金協定に署名
日韓両政府は17日、両国の会社員が相手国へ赴任した際に自国と相手国で公的年金保険料を二重に負担するのを防ぐ「社会保障協定」(年金協定)を締結することで合意し、ソウルで署名した。滞在期間が5年以内であれば相手国への公的年金制度加入を免除し、自国の年金制度に加入するだけにする。2005年度からの実施を目指す。協定はドイツ、英国に続き3カ国目で、近く米国とも締結する見通し。
会社員らが海外赴任する場合、自国の年金制度から脱退し、相手国の制度に加入するのが原則。しかし、滞在期間が短い場合は自国で受け取る年金額が減ったり、受給資格がなくなったりする可能性がある。こうした事態を防ぐため、赴任先と自国で保険料を二重に負担するケースが多い。 保険料は大部分を企業が負担しており、経済界は企業の国際競争力を阻害するとして各国との協定締結を望んでいる。厚労省によると、協定の対象となる会社員などは日本、韓国でそれぞれ2000人程度とみられ、日本企業で年間約6億円、韓国企業で同約14億円の二重負担がなくなる。
(2月17日 日本経済新聞)
今月の統計 |
民営職業紹介事業所の新規求職申込み件数、求人数
及び就職件数、全て増加 平成14年度民営職業紹介事業報告の集計結果について |
||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省は、民営職業紹介事業の事業運営状況について、職業紹介事業者から年度毎に提出される「職業紹介事業報告」に基づき、平成14年度(平成14年4月1日から平成15年3月31日まで)の事業運営状況について、その概要を公表した。 新規求職申込み件数、求人数
及び就職件数、全ておいて増加しているのが特徴的である。 |
||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省発表 平成16年2月13日
過重業務で事故、賠償命令/「持ち込み運転手」勝訴
(あとがき) 先の国会で成立した、改正労働者派遣法と職上安定法が、3月1日から施行となりました。製造分野への労働者派遣の解禁や派遣期間の延長などが改正の柱ですが、改正内容を理解して間違いのない運用をしたいところです。不明な点がありましたら、いつでも当事務所に問い合わせて下さい。 |