Personnel Management Office Report 5月号 発行日:平成16年5月1日 |
永浦労務管理事務所からの人事・労務に関する情報発信 |
(前書き)ゴールデン・ウィークは皆様はいかがお過ごしでしたか。労働保険の更新の締め切り日は、5月20日ですので気おつけて下さい。
さて、年金国会と言われる今国会ですが、現内閣の閣僚さらには民主党の党首も国民年金の未納期間があることが判明しました。そんな状況で、未納者を批判したり、保険料を上げる法案を出すことにある種のシラケを感じてしまうのは偽ざるところです。一方、給付額が大きいことで知られている議員年金は、2階建てと言われる厚生年金・共済年金と違って、基礎年金(国民年金)部分が含まれてないんだということを知って驚いた人も多いと思います。なぜ2階建てにしなかったのか。年金受給のための25年要件から逃れるためだったのではないかと疑ってしまいます。
最近のニュースから |
平成16年ゴールデンウィーク期間中における連続休暇の実施予定状況調査結果
このたび、厚生労働省では、全国の企業1、330社を対象として「平成16年ゴールデンウィーク期間中における連続休暇の実施予定状況調査」を実施し、その結果を以下にとりまとめた。
1 | 連続休暇(連続型)の平均日数は5.6日 |
連続休暇(連続型)の平均日数は5.6日であり、昨年の4.8日を0.8日上回った。 なお、製造業での平均日数は6.1日と昨年の6.0日を0.1日上回っており、非製造業おいても5.0日と昨年の3.6日を1.4日上回った。 |
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2 | 4月30日(金)を休みとする企業の割合は約3割(製造業では約半数) |
連続休暇実施予定企 業のうち29.1%が4月30日を休みとしており、特に製造業では48.1%に上っている。土日、祝祭 日を休みとしている企業では、今年のゴールデンウィーク期間中に4月30日を休みとすると、一 週間の連続休暇が実現することより、長期休暇の取得に向けて企業の一層の努力が期待される。 | |
3 | 連続休暇日数の最も多いパターンは5日と7日 |
連続休暇実施予定企業全体の連続休暇を日数分布でみると、最も多いパターンは製造業では7日(31.5%)、非製造業では5日(59.8%) である。 |
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4 | 7日以上の連続休暇を実施する企業の割合は約4分の1 |
連続休暇(連続型)を7日以上予定している企業は251社に上っており、予定企業全体の24.0%を占めている。 |
お知らせ |
4〜6月 労働基準法 移動講座
−労働基準監督官がトラブル防止のポイントをやさしく講義
東京労働局では、4月から6月にかけて都内の30箇所で労働基準法の移動講座を開催しています。労働基準監督署に持ち込まれるトラブルから見た法のカンドコロを東京労働局、監督署の監督官が実務に即しやさしく解説。あわせて、改正労働基準法のこれだけは知っておきたいポイントや36協定の新しい特別条項などについても解説します。
詳細については、以下のURLにて。
"http://www.roudoukyoku.go.jp/event/2004/20040329-lecture/index.html"
今月の統計 |
変形労働時間制の採用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省「就労条件総合調査」によると、半分以上の企業が現在何らかのかたちで変形労働時間制を採用している。 採用されている変形労働時間制のうち最も多いのが、「1年単位」で、次に、「1月単位」、「フレックス」と続いている。ところが、大企業では、「1月単位」が最も多く、かつては、変形労働時間制といえば、「1ヶ月単位」が主流であったことを考え合わせると興味深い。残念ながら、厚生労働省では、統計の分析結果を公表してないが、この流れの原因は、産業のサービス化が影響していることは一つ考えられます。 |
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今月の判例 |
定年までの賃金支払い和解 リストラした社員に会社側
共同通信によると、必要性がないリストラをされたとして三重県上野市の男性(56)が勤務先の製材会社「マルソー上田木材」(同市)に撤回などを求めた訴訟が2日までに、男性の定年までの3年3カ月分の将来賃金を含む計約1,400万円を会社側が支払うことで和解した。和解金のうち将来賃金分は実際に働いた場合の75%に当たる約900万円。男性の代理人の弁護士は「不当解雇をめぐる裁判で、会社がこれだけ多額の将来賃金を支払って和解したのは極めて異例」と話している。
和解は3月31日に名古屋高裁で成立。同日付で退社した男性は2日、津市で記者会見し「経営者の勝手なリストラは許されないことが実証できたと思う」と話した。
訴状によると、同社は希望退職募集に応じず社にとどまった男性に2002年3月末、業績不振などを理由に整理解雇を通告。男性は「想定以上の希望退職者が出ており社員は不足していた。必要性のない違法な解雇だ」として同年12月に提訴。津地裁上野支部は昨年12月の判決で「解雇は無効」とし、同社が控訴していた。
同社の代理人は「円満解決を求めて裁判所の和解勧告に応じた」と話している。
4月2日
(あとがき)
欧州のIMD(経営開発国際研究所、本部ローザンヌ)の発表した「2004年世界競争力年鑑」によると、日本の国際競争力は、前年より2位上昇し、23位になりました。一位は、去年と同様米国で、気になるのは、シンガポール(2位)、香港(6位)、台湾(12位)など。この順位の正当性の評価はさておき、日本が2年連続で順位を上昇させているいることは注目に値するかもしれません。