コラム記述内容への正しい理解のために

       コラム記述内容への正しい理解のために

■はじめに
 「幻のラーメン」のホームページに掲載されている「マボコラム」には、○× なる人物への批評記事と同時に、その人物と関連づけるかのごとく、私のホーム ページへのリンクが張られています。もともとそのページの2003年5月号には、 私の実名が示されていましたが、当該サイトのプロバイダーに私が是正措置の申 立てを行った後に、これが○×という表現に改められた経緯があります。  もし掲載内容が実名を挙げての誹謗中傷行為と認められる場合には、名誉毀損 や侮辱罪の疑いで訴追され、警察のお世話になる可能性が大です。著者は何らか の自己判断による事後修正を行ったのかもしれません。なお、ご説明するまでも ないことですが、ホームページに書かれていることがもし全て真実であり、公共 の利害に関することであれば、いくら個人の実名を挙げても罪に問われないこと は明らかなことです。  私が作成したHPの内容や作者である私の資質について、真っ当な根拠による 批評を行うのであれば、Web上でいくらでもやっていただいて結構なことです。 改めて言うまでもなく、批評の自由は憲法で保証された権利です。しかし、事実 と異なる説明や、私がやってもいない行為が憶測だけで書かれたりすること、個 人に対する侮辱行為等には承伏できません。○×なる匿名を用いているとは言え、 その記事内で個人の特定が容易な表現であれば、匿名性が考慮されているとは言 い難いものです。決して社会的に許される行為ではありません。  私の立場としては、法的な対抗措置をとることも考えられますが、先ずはここ にいくつかの客観的事実説明を提示することによって、私の社会的評価に関して 誤解の生じないような措置を講じたいと思います。日頃ラーメン関係のホームペ ージを閲覧される皆様には、ここに書かれた事実をご確認いただき、これまで通 り正しいご判断を頂きたいと存じます。 (最終更新:2004年1月18日)
     <目 次>
■幻のラーメンに対する私の評価 ■HP削除を求める店の常連さんからのメール ■送信防止措置の申立てとその結果 ■送信防止申立者の住所が開示される?そんな馬鹿な! ■プロバーダーを脅すようなメールの真相 ■茶番劇の裁判官から届いたお詫びのメール ■2ちゃんねる容疑者への濡れ衣 ■本物の「手打ち」論議 ■個人評価の点数表示は違法行為なのか..etc. ■おわりに  *上記目次から各説明へジャンプできます。
■幻のラーメンに対する私の評価
 事実関係のご説明の前に、先ず私の「幻のラーメン」に対する評価について誤 解の無いように示しておく必要があります。  そもそも私のHPでは、従来より「幻のラーメン」に関して、決して低い評価 を行っている訳ではありません。店主は、ことさら紹介順位が13番目という点 にこだわっているようですが、私の評価点数は8点で、最高点を付けている店が 9点ですから、トップとの差は僅かの1点です。また同じ点数を付けている店同 志では優位な差はありません。同率5位といっても良い順位です。200軒はあ ると言われる佐野のラーメン店の中で、トップグループのレベルのラーメン店と 評価して紹介しているつもりです。  しかも、おぐら屋、万里といった佐野でも有数の行列のできる超人気店(6点 と評価)に対して、私の評価では2ランクも高い位置づけとして紹介しています。 店には何度か訪れたことがあり、東京の著名なラーメン愛好者グループが佐野に 来られた際には、私が店を選び、自分の車で「幻のラーメン」にご案内したこも ありました。その後、ご案内したメンバーのひとりは、全国版のガイド本で、こ ちらの店を紹介された経緯があります。  2000年秋には、下野新聞社のラーメンガイド本「ベストオブラーメン★栃木」 の作成をお手伝いした際に、掲載店としてこちらの店の選定に関わり、自ら取材 を行い、紹介文章の原稿を自ら作成した経緯もあります。店の営業にプラスにな るようにとの思いから、紹介文章を一生懸命考えて、この店の良さをアピールし たつもりです。  しかし、その本が世に出た直後から、コラム上で私に対する批判が激化し始め ました。この事態によって、店に再訪したいという気持ちは遠のいてしまいまし た。私自身の住環境等も変わったこともあり、最後に訪問したのは、上記の取材 による2000年夏のことです。  ただし、従来より高い評価を行っていることは一貫したものであり、こちらの 店で提供されるラーメンに対して悪口など一度も書いたつもりはありません。ま た陰に隠れて、匿名掲示板等で悪口を書いたことなども当然ありません。    しかし、このような立場でありながら、紹介順位を一番としなかったからとい って、また私がHPの削除要求に従わなかったからといって、私自身の資質に関 する論評に関して、事実と反するようなことや、誤った憶測までが多々Webペ ージ上で書かれたことは大変に残念に思っています。店で直接お話をすると温和 な雰囲気のご主人が、なぜこのような文章を書かれるのでしょうか。私としては とてもやるせない気持ちで一杯です。 
■HP削除を求める店の常連さんからのメール
 そのメールは「ラーメン大好き●●さん」と名乗る人物から送られてきました。 自己紹介では、幻のラーメンの常連で通っている人だそうです。マボコラムを毎 日欠かさず読んで、その内容に共感をもたれているとも書かれていました。  これまで面識のない相手に対する初めての、しかも重要な内容のメールで、自 分の名前に”さん”や冠の言葉を付けて来る人も少し珍しいと思いました。本名 ではなくニックネームの類かも知れませんが、念のため●●は伏せ字にして、匿 名性を考慮しておきます。それはマボコラム上で匿名扱いされているからです。  本来、自分の行為に対して何もやましいことがなければ、正々堂々と実名を示 した上で、自己の意見を主張した方が効果的でしょう。しかし、この方は名前が 知れては不都合なことでもあるのでしょうか。(もしこの文章を読まれて、●● を伏せ字にする必要が無いと言うのなら、ぜひご一報ください。)  送られてきた最初のメールの主な内容は以下の通りです。  ・幻のラーメンの評価が8点(13位)というのは低すぎる。納得できない。   もう一度訪問して再評価すべきである。  ・幻のラーメンよりも上に位置している店は科調スープではないか。スープの   の臭いからして、化学調味料を使っている店が上位であるのは納得できない。   (著者注:「科調」は化学調味料の略語「化調」の誤変換だと解釈されます。)    ・麺について、機械製のものを、HP上で手打ちと紹介しているが、これ自体   嘘ではないか。  ・もしこれらの意見に反論があればそれをお待ちする。反論のメールが無けれ   送付内容に納得したものとして、HPを削除しなさい。  その後の何度かのメールでのやりとりでも、結論としては、●●さんは、私と 異なる価値観を示したうえで、私が多くのラーメン店を再訪して評価点数・順位 の見直しができないのならば、私のHPの佐野地区部分の内容(70数軒分)を すべて削除しなさいという主張に至っています。  私は、評価はあくまでも個人の好みによる評価であること。あなたと私の評価 が異なっても致し方ないことであること。再評価を個々の要求に応じて即座に行 うのは無理難題であること。HP上で実名をあげて、私には個人攻撃と感じられ る批評を行う「幻のラーメン」には、今は食べに行きたいとは思っていないこと を告げました。  その上で、もし現在の個人評価内容や紹介順位が気にいらないのであれば、 「幻のラーメン」の一軒のデータのみであれば、削除するとの申し出を行いまし た。しかしその対応は不可であるとの返事が帰ってきました。私は、それを店主 自身の意向だと判断しています。  ひとつの店の意向に従って、他の店のデータを含むHP全体を削除するのは不 適当と判断しましたので、私はHP全体の削除には同意していません。その理由 の詳細は別掲します。  なお、私は●●さんへのもうひとつの反論として、製麺過程において、機械類 を使用していると推察される「幻のラーメン」においても、自店の麺を「本物の 手打ち麺」と表示していることに関して、問題を感じないかという問いを投げか けました。この点の議論に関しましては、後ほどの<■本物の「手打ち」論議> で詳しく述べることにいたします。  メールでのやりとりの内容はともかくとして、私はマボコラム上での私信メー ルの無断公開の手法に問題を感じています。そのような手法に対して異議を唱え ることが送信防止措置を申立てた理由のひとつです。法律上は専門的な判断を必 要としますが、少なくともモラル、マナー上は問題がある行為ではないかと、私 は思っています。以下に、その手法のモラル、マナー上の問題点と考えることを を列挙します。   <返信メールの無断公開の問題点(私の意見)> 1.私が●●さんと交わした公開を前提としない個人間のEメールの内容原文を、   発信者である私の同意を求めること無く無断で第三者の舘野氏がホームペー   ジ上に掲載した。私信の秘密に関わるプライバシーが軽視された。 2.一方の当事者である私の名前は許可無く実名で示し、他方の当事者である●   ●さんの名前は匿名として保護し、公平な扱いを行っていない。 3.私の、●●さんへの返信メールでは、●●さんが私にあてた各文を引用明示   し、その各文に対する返事を書いたものである。しかし●●さんのメール原   文内容は一文も表示することなく、私の返信部分のみを切出し表示している。   この切断加工によって会話が成立しておらず、文意・ニュアンスが正しく伝   わらない状況になっている。  いきなりのメールでHPを削除しろとの強引な要求や、あまり誉められないよ うな言葉が散りばめられた内容のメールに対して、いくらこちらの立場を説明し ても、らちがあかないので、当方としてはうんざりして、最終的にはHP作者と しての最低限の義務を法律論に基づく極論として返信回答したところもあります。 その議論が白熱したところで、それを待っていましたとばかりにコラムに「隠し 球」として無断で掲載が行われました。これら一連の流れが、まるでコラムの題 材と呼応した、計画的な行為であるかのごとくの印象を受けました。  ●●さんが私にあてたメールの内容をマボコラムで原文のまま一行も表示する ことを行わなかったのは、何らかの大きな理由があるのでしょう。その不自然さ の理由は、ご説明しなくても、多くの皆様には充分お解りいただけるものだと私 は思っています。  なお、この一連のやりとりと、その経過のHP上で扱われ方から見て、私は真 っ当な方法による議論を行っても、マボコラム上で私の意見が誤解無く紹介され る可能性が低いと感じました。原則として、理不尽な要求には無視をすることで 対応することに決めました。私が面白くもないマボコラムを読む義務は全くあり ません。HP上で、いくら要求を出されようが、私にメール等で直接連絡が来な いものに、いちいち答える必要もありません。マボコラムという店の宣伝媒体に 私がネタを提供して協力する義務はありません。  しかし法律に反するような行為は別です。野放しにできないルール違反に対し ては、時には正当な方法で異を唱えてきました。また証拠の保全も行ってきまし た。
■送信防止措置の申立てとその結果
 当該ホームページでの度を超えた実名での批評がエスカレートしてきた、2003 年4月27日に、私はそのホームページを掲載するサーバー管理者である両毛イン ターネットサービスのネットワーク管理者宛に「貴サーバー上の記事確認と是正 の要望」をメールで送付しました。その目的のひとつは、たびたび書き換えられ るホームページの内容を、ある時点で第三者に確認してもらい、実名をあげた個 人に対する批評内容を私の手元以外の場所に残すことにありました。  両毛インターネットからの返事は、「貴殿の申立てについて、弊社ユーザーに 対して法的に不備のないように処理致しますので、下記の手続きにしたがいまし て、申立をしてください。」とのことでした。
名誉毀損・プライバシー関係送信防止措置手続 http://www.isplaw.jp/stopsteps_p.html 名誉毀損・プライバシー関係書式 http://www.isplaw.jp/p_form.pdf
 上記は、(社)プロバーダー協会のホームページの中の資料です。手続きの詳 細は上記資料に譲りますが、概略としては、私が送信防止措置の申し立てをプロ バーダーに行うと、プロバーダーから内容証明郵便でホームページの発信者に照 会が行われ、もし発信者から7日以内に反論が無ければ、プロバイダーはそのホ ームページを強制削除するというものです。  これを受けて、私は概略以下のような内容にて、名誉毀損、プライバシー侵害、 著作権侵害があるため、当該情報(マボコラム2003年5月号)の送信を防止する 措置を講じるよう申し立てを郵送で行いました。 1.当該ページでは、私が第三者(A)にあてた公開を前提としない個人間の意   見交換に用いたメールを第三者から入手し、発信者(及び著作権者)である   私の承諾無しに私の執筆部分だけを原文のまま無断掲載し、一方Aの発言内   容は削除する等の加工を行い、この内容をもって私に対する実名をあげての   個人攻撃を行っている。 2.当該ページでは、私が管理するホームページ上の情報に関して、特定の店か   ら私が多額の金銭の授受をうけた対価として評価に便宜をはかっている旨を   示唆する管理者の見解が掲載されている。全くの事実無根のことであり、私   の信用をいたずらに低下させる意図をもった悪質な噂の流布である。 3.当該ページ全般にわたり、私個人に対する論評に関して、その域を超えて人   身攻撃におよぶような侮辱的表現が執拗かつ繰返し用いられている。また、   私に対する迷惑メールの送付を不特定多数の人々に呼びかけるなど、当該ペ   ージ全体にわたり、私の精神的な苦痛を蓄積させるような言動を多数積み重   ねている。 4.当該ページの作者は、私の管理するホームページを閉鎖に追い込むことを目   的として、これらの一連のいやがらせ行為を当該ページ上で公然と行ってい   る。  これに対して、プロバイダーから回答書が5月6日にFAXで送られてきまし た。その回答内容は以下の通りです。原文のまま正確に記します。
 <両毛インターネット社からの回答>

 あなたの申立を慎重に検討した結果、下記の理由で当該するコン
テンツ等の送信防止措置をとりません。

1.送信者の反論があること。

2.著作権侵害になる明確なものがない。メールのヘッダー情報な
  どが一緒にかかれていない。メールアドレスが見あたりません。

3.名誉毀損について、弊社では判断がつきません。

4.プライバシー侵害について、両者とも公開の場をもっていて、
  一方的に住所、氏名、電話番号を載せていないので、侵害と判
  断できません。

5.送信者は、当該ホームページに住所、氏名、電話番号等を公開
  しており、申立者が法的に提訴できますので、第三者の判断に
  委ねます。
 上記の回答・判断に対して、私は少し反論もありますが、プロバイダーは名誉 毀損等に対して、よほど明確な行為では無い限り、法的な正しい判断を下せる立 場ではなありません。発信者から反論がある以上、強制的にホームページを削除 すると、逆に発信者から訴追を受けることもあり得る板挟みの苦しい立場なので しょう。回答を読む限り、プロバイダーでは法的判断を行わず、訴訟の場に下駄 を預けた対応と判断されます。私としては、これ以上のことは民事上や刑事上の 法的措置で対応せざるを得ない状況と思われます。  なお、名誉毀損(刑法230条規定)は、親告罪なので、被害者から警察への 訴えがない限りは、警察は動きません。過去の実例を見ると、実名を挙げた誹謗 中傷行為に対しては、警察は捜査に動いてくれることが多いようです。  また、上記の送信防止措置を提出後、プロバイダーによってそのページは強制 削除されませんでしたが、ほどなく実名はすべてマボコラム作者によって自主的 に○×に置き換えられました。さらに私が金銭の授受により評価に便宜をはかっ ている旨の記述も改められました。発信者は訴追への備えを行ったのかも知れま せん。丸ごと削除はされませんでしたが、表現の改善は認められました。  なお、実名が記された修正前のページは、少なくとも私の手元と、プロバイダ ーの手元の2カ所に同一のものが証拠としてしっかり残されています。プロバイ ダーは、私の申立てに対する判断を下すためには、一字一句内容を確認する必要 があったのです。申し立てのひとつの目的は達せられました。  ちなみに、マボコラムの2003年6月号では、下記のような説明がされています。 上記のプロバイダー回答書と内容がずいぶん違いますね。実名を名指しで書かな かったことが考慮されているとのことですが、少なくとも私がプロバイダーから 上記の回答書をもらった2003年5月6日時点では、まだ○×ではなくて実名が書か れていたのですが、時系列のつじつまが合わないのではないでしょうか。また、 下記2003年5月号では、私が送信防止申立てを行ったので、自分で後追いで実名 を匿名に修正した経緯が書かれています。書いていることが前後で矛盾していな いでしょうか。  なおご説明するまでもないことですが、プロバイダーは、マボコラムに書いて ある内容が全て事実であるとか、私のランキングがでたらめであるとか、私のH P内容等に関して、一切の判断を行っていません。プロバイダーの回答には、私 が自分のHPを削除すべき理由など全く示されていません。 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/2003%206gatugou.htm 以下に示す文章は、上記2003年6月号URLからの引用(2004.1.18)  「「訴えの根拠が曖昧で、当文が全て事実であるから、誹謗中傷や名誉毀損の   罪には当たらない。告発の内容が曖昧で、訴えの具体性が無く解らない為、   却下する」との返事を本人にFAX通告したとのこと。当文で、相手を特定   して、実名を名指しで書かなかった事も、考慮されたようです。   これは本文が、勝訴したものであります。しかし6月になって、敗訴が確定   し、その、遊びのランキングが、私の主張通り、全くのデタラメであると確   定したにも関わらず、削除されていないから、勝利宣言はまだです。もう少   しお待ち下さい。」 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/2003%20gogatugou.htm 以下に示す文章は、上記2003年5月号URLからの引用(2004.1.18) 「(本日実名を○×とし、固有名詞を全て削除し、相手を特定できないらーめ   んおたくBと書き換えた旨通知する。相手が逆らってプロバイダーに配信防   止の要請を申請したからであります)」 ---------------------------- 引用終わり ------------------------------
■送信防止申立者の住所が開示される?そんな馬鹿な!
そのページに書かれているように、配信防止申立てを行ったら、その書面への ○印等の記入によっては、相手方に本当に住所が伝わってしまうのでしょうか?  その答えは明確にNOです。そんな馬鹿げた話はありません。伝わる可能性が あるのは「氏名」だけです。相手にこれまで知られていない住所や電話番号がも し伝わった場合、その相手が本当の悪人で卑劣な行為を恥とも思わず行う人物で あれば、その情報を新たな手段として、ストーカー行為や、迷惑電話、家に押し 掛けて警察沙汰を起こす等のエスカレートした脅迫行為をやらかしたりすること もあるでしょう。  以下に示す、定型の申請書式を見れば、住所・電話番号などの個人情報が決し て相手方に伝わらないことがないことが一目瞭然でわかります。   <名誉毀損・プライバシー関係書式>    http://www.isplaw.jp/p_form.pdf(PDF型式)     上記のファイルには3枚の書式が入っていますが、これを各ページごとに画像 ファイル(JPEG)に変換したものを、下記説明文からのリンクで示します。PDFが 読めない方は下記を参照ください。 ・1ページ目の書式1が、申立人からプロバイダーへの通知書兼依頼書の書式 ・2ページ目の書式2が、プロバイダーから発信人への通知書兼照会書の書式 ・3ページ目の書式3が、発信人からプロバイダーへの回答書の書式  1ページ目の書面で申立人が、太枠の中に書いた情報がそのまま2ページ目の 書面で相手に通知されます。ここで発信人(すなわちHP掲載者)に直接通知を 行うのはプロバイダー(特定電気通信役務提供者)の役目なので、2ページ目の 書面の送付者欄には、プロバイダーの社名、社印、住所等が示されます。この書 面には申立人(すなわち、この場合私自身)に関する個人情報はなにひとつ示さ れません。  1ページ目の書式1の一番下に下記の通り「氏名」についての取扱いが書かれ ています。      (上記は書式1より一部切り出して画像として現物表示)  日本語が正しく理解できる人であれば、○印の意味が、氏名開示についてのみ の規定であって、住所・電話番号・実印の印影などの個人情報を含む書式1の書 面全体ではないことが容易に判断できるかと思います。  私はここに○印をつけましたが、今回の件では、そのHPで実名を挙げての誹 謗中傷を行っていると申立てをしているのですから、名前を伏せても全く意味が ないことでしょう。必要に応じて、どの人物に対する記述部分が問題となってい るのかを明確にするため、氏名だけは発信人に開示することに同意しているので す。  なお、私を批判しているコラムでは以下のように解説していますが、どちらの 言い分に利があるのか、もはや容易にご判断いただけるものと思います。実物を 提示すれば明白になる単純なことについて、武士の情けは必要ありません。百歩 譲っていただかなくても結構です。私が自分で貼りつけた内容で、読者の皆様が 客観的事実から正しいご判断を下すでしょう。 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/20037sitigatugou.htm 以下に示す文章は、上記URLからの引用(2004.1.18) 「しかも送ったのであれば、「あれは開示を承諾して○を付けたとしても、その  書類全てではなく、住所番地や実名迄は承諾はしていない」と、言ってきたと  いう。しかし、何処まで馬鹿なのか呆れてものが言えないよったく。開示して  良いに○を付けておきながら許諾はしていないとはどういう脳味噌なのか?  まるで話にならん。  ここで読者の皆さんもおかしな事に文句を付ける者だと呆れて仕舞うであろう。  「その様なプライバシーに関することは承諾していない」と言って来たという  のである。この文章は開示して良いですかと言うところに○を付けて承諾して  おきながら、承諾したのは、それ以外の部分だというのは子供の言いがかり以  外の何物でもない。  しかも、「その様な開示はプライバシーに関して当然非通知の扱いを受けるべ  き書面と理解しております」と言っている。「勝手に事実を曲げて理解するな  っ」と言いたい。あくまでも関係者の「侵害の罪」を臭わせる脅しを掛けて来  たのである。文書を開示して良いに、自分で○を付けておきながらこの有様で  ある。そんな言い訳がこの世で通る訳がない。  まるで女子供の様な無責任な告発である。」 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/2003,8.gatugou.htm 以下に示す文章は、上記URLからの引用(2004.1.18) 「しかも、本文は、当然相手に開示されることとなりますが、{それに同意され  る場合は○印を付けて下さい}と言う欄の部分に、自分で丸印を付けて送達し  てきたのであります。もう、子供以下で話に成りません。それをそのままここ  に貼り付けないのは、せめてもの武士の情けであります。」 「その全文をここに貼り付けるのが、最も有効な手段で有りますが、最後に百歩  譲って、相手を救ったのであります。そこには、本人の住所、番地、電話番号、  本名と捺印まであり、こんな迫力の有る逆告発は無いのであります。それを敢  えてしなかったことに感謝をすべきなのです。」 ---- 以上で引用終わり --------------------------------------------------
■プロバーダーを脅すようなメールの真相
 コラムの2003年7月号に、私が関係会社(両毛インターネット)を脅す様な2 度目の削除要求メールを送りつけたと書かれています。メールを送ったのは事実 ですが、脅すような内容とは話が全く逆です。私に対する脅迫まがいの物騒なこ とがコラム上に書かれているので、事実確認と対処のお願いをしたものです。 私がプロバイダーに送ったメールの要旨は以下の通りです。    <私が両毛インターネット社に送ったメール要旨:2003年6月24日>  ・マボコラム上に書かれていることによると、私が貴社(両毛インターネット)   に提出した書類によって、私の自宅住所を知り得たことが書かれているが、   それは事実であるのかどうか回答願いたい。それが事実であれば、自宅にや   って来て警察沙汰を起こす等の物騒なことが書かれているので、私は至急身   の安全を守るための対処が必要である。  ・私は、氏名の開示同意覧に○印を付けたが、住所、電話番号、印影等の開示   には一切同意したつもりは無い。書式(1)を見る限り氏名以外の個人情報   は非開示の扱いを受ける書類と理解される。貴社の事務処理において、個人   情報の取扱いに問題は無かったか。(もし本当に住所等が開示されているの   なら)  ・私や家族の人命・安全に脅威がおよぶような犯罪行為の可能性を示唆する恫   喝行為が貴社の管理下のページにおいて、公然と掲載され続けていることに   当方は大きな疑問を感じている。表現の自由に対して、制限を行うことの慎   重な立場をとらざるを得ない貴社の立場については、充分理解はするが、か   かるHPの作者が行っている行為については、もはや貴社においてその違法   性についてのご判断が容易にできるレベルの内容ではないだろうか。貴社に   おいては、顧問弁護士様等と早急にご相談のうえ、事態のすみやかな自主的   改善を望む。   *なお、このメールに私が問題であると指摘した、2003年6月24日時点での、    マボコラム内容を引用して添付しましたが、この文章はその後自主的に大    幅に修正されましたので掲示は差し控えます。  これに対して、翌日の6月25日に、両毛インターネット代表者(代表取締役) より、概略以下のような内容の回答メールが送られてきました。    <両毛インターネットよりの回答要旨:2003年6月25日>      ・個人情報の取り扱いについて、不適切なところがあったことをお詫びする。   (解釈ミスにより住所等の開示が行われていた事実があった。)  ・顧問弁護士と相談の上で以下の対応を行った。    ・栃木県防犯連絡協議会を通じて、栃木県警本部生活安全部へ、今回の件、お   よび同社がとった内容についての相談および通報をおこなった。  ・サービス約款の一部改訂をして、刑事訴訟法等で捜査等があった場合、ユー   ザへのサービスの即停止や契約解除などの規約の整備をおこなった。    (平成15年4月1日付けとして)  ・違法性の指摘のあった、一部のコンテンツについて作者(舘野氏)に自粛を   要請して削除してもらった。     ・脅迫まがいのことは、今後県警ハイテク犯罪課とも連携して、監視する。  プロバイダーさんから警察に通報していただいたので、これ以上物騒なことは 無いかと思います。しかし物騒さの度合いは改善されたものの、いまだに大人げ ないことが書いてありますね。  自宅に押し掛けてきて「大きな屁をこくかも知れない。(笑い)」ですか・・ これは、窒息しないために、防ガスマスクを準備しておく必要があるかもしれま せんね..(笑) 相手をするのがばかばかしいですね・・
■茶番劇の裁判官から届いたお詫びのメール  そのコラムの2003年10月号で、子供じみた裁判ごっこのようなことが書かれて います。通販で取り寄せた当該店のラーメンを第三者が実際食べてみて評価し、 ○×なる人物にホームページが違法であるとの削除要請のメールを送りつけたと のことです。この第三者の判断が、国民の公平な判決に匹敵するようなものであ るとの私見が示されています。  その第三者から「個人的な評価の公表は違法です」と言うタイトルのメールが、 2003年9月11日付けで、私に届いたことは事実です。  ところが、その同一人物から2日後に追ってお詫びのメールが届きました。こ のような裁判官役をまさかHP上でやらされていたとはつゆ知らず、これは不本 意であって、私に対して大変失礼があったのでお詫びをしたいとのことでした。 私の名誉回復のため、お詫びのメールを適当な時期に公開してかまわないとの自 主的な申し出がありました。  また、その方によると、コラム中で示されている下記の手紙の「追伸」文章は、 当初から公表を許可しておらず、私に対して失礼であるので、削除して欲しいと の要求メールを、マボコラム作者に重ねて送付したものの、それに応じてもらえ ず無視されているとのことです。さぞかしその方にとっても腹立たしいことでし ょう。 「追伸:削除依頼のメール出します。犯罪をきちんと取り締まるべきだと思いますので。」 http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/2003%2010%20zyugatugou.htm  より上記を引用(2004.1.18)  なお、その方とは、私の「栃木のラーメン食べ歩き」のHP中の個人評価が違 法なものであるか否かについては、見解の相違があることは確かであり、この点 に関する私の見解は別項で詳しく説明させていただきます。ここでは茶番劇の舞 台裏のみをご紹介しておきます。    その方からのメールの一部を以下にご紹介させていただきます。 ---------------------------------------------------------------------
<メール1> 「ご指摘のホームページいま見ました。 仰せのとおり私が書いたもので、追伸と名前と住所を除いて公開されても 良いとしたものです(追伸と住所は結構書かれましたが。) 出した理由は9月号に事件にすると広言されていたので、それはやめた ほうが良いと思って余計なお世話ですが止めに入ったわけです。 佐野ラーメンのたった2回の経験については書いたとおりです。メールの 内容はごく個人的な感想なので公開に耐えるものではありませんが、こんな メールが来たから最後の行動をとるのを延期することにしたと表明していた だけるなら貼り付けてもらって構いませんとしたものです。裁判官になると は思いませんでしたが。 ま、討ち入りが延期になったのは間違いないようなのでそれも仕方なしです が、三上様へは大変失礼なことで申し訳ないです。 削除依頼は先に三上様へメールしたものです。マボ老師にもこれは非公開で すと指定してみせております(書こうとしているみたいですが)。マボ老師 へはインターネットはまだまだ未成熟でミスや誤解が付き物でありますから、 もう少し長い目で若い者をみてすぐに最後の行動を起こさないでくださいと お願いしました。<以下省略>」 <メール1の追伸>  「申し上げ忘れましたが、私のメールの内容につきましては、個人情報を除いて いただければ(もうマボ老師程度でいいです)三上様のご都合で公開くださって 構いません。マボ老師のホームページの「裁判官」から公開のお詫び状が届いた という形で。もちろん追伸も含めてです。 私のああいう方便に使われたことで三上様のこうむられたご被害を思えばそれ くらいでは済まないかとも思いますが。 ただ、先にも申しましたが、マボコラムの工事中がどのように出来あがるかを 見てみたい、マボ老師がランキングをどう解釈するのか。 もしお許しいただけますなら、工事が完成するまで少しの期間公表をお待ち下 されば幸甚に存じ上げます。が、公開の時期はお任せ致します。 大事なことを忘れておりました。かさねがさね申し訳ございません。                                        ○○拝」 ------------------------  引用終わり -------------------------------  
    
■2ちゃんねる容疑者への濡れ衣
 そのコラムでは、○×なる人物が、2ちゃんねる掲示板で、幻のラーメンに関 する事実無根の作り話の嘘を書いて、店を陥れようと企んだ疑いがあるといった 主旨のことが書かれています。ばかばかしくて、こんなことにいちいち答える必 要もないことですが、いまだにそのような事実無根の濡れ衣がかけられているの で、以下に「真実」を明言しておきます。  ・私は、幻のラーメンおよびその店主の舘野喜三郎氏に関する批評を、   「2ちゃんねる掲示板」に投稿をしたことは一度もありません。また、   批評を他人に依頼したことも一度もありません。  ・私は、各種の佐野ラーメンに関する人気投票のページを荒らすような   行為等をしたことは一切ありません。またこのようなページで、幻の   ラーメンに関する批評コメントを投稿したことは一度もありません。   またそのような種々の行為を他人に依頼したことも一度もありません。  もし、上記の言葉に相違があれば、私は命でも、全財産が入った財布でも舘野 喜三郎氏がお望みのものがあればそれを即刻差し出して、頭を丸めて土下座をし て謝罪してもよいです。警察庁でも検察庁でも動かして、徹底的に捜査が行なわ れ真実が明らかにされることを私は望んでいます。人気投票の掲示板は、管理者 に事実を確認をすればすぐに答えがでるはずです。手を抜かず即刻調べて、真実 を包み隠さず明らかにして欲しいと思います。    そのような事実解明をせずに、単なる憶測や妄想だけで私を容疑者に仕立て上 げ続けているのであれば、その店主の姿勢は信用に関わることでしょう。良識あ る世の中の目は、いつまでもそれを容認はしないと思います。  なお、マボコラムにおいて毒でも入れた様な作り話とされているNo.733の投稿 記事について、投稿日時を調べると以下の通りでした。   ・733 名前: なな 投稿日: 03/04/26 19:33  念のため、その日時の私のスケジュールを調べて見ましたが、その土曜日夕刻 には、私は年2回定例的に行われる、ある行事に参加しており、その時刻にイン ターネットにアクセスできる状況になかったことを、同席していた複数の知人に よって100%立証できます。IPが調べられなくても、私は自分の無実を自ら 確実に立証できます。  なお、余計なお世話かもしれませんが、ラーメンに毒でも入れたかの様な作り 話が2ちゃんねる掲示板に書かれていて、それを読んで本当に信じる人がどこに いるのでしょうか。私は、いまだかって「幻のラーメン」で、そのような対応が あったといった話は一度も聞いたことは無いし、もし噂を聞いても信じることは 無いでしょう。  匿名掲示板に書かれることには真実ではない無責任な発言が多々あります。い ちいちそのようなことに腹を立てて自らのホームページ上で怒りを書けば、それ を読んだ愉快犯が面白がって益々書き込みをエスカレートするだけでしょう。無 視をすることが賢明な手段であることを再度認識すべきでしょう。
■本物の「手打ち」論
 そのコラムでの私のホームページ内容への批判の大きな理由のひとつが、ある 店に関して「手打ち麺」とデータ上で紹介しているものが、実際は大量生産能力 のある製麺機を使って製造した「手打ち風」の麺であって、真実では無いことが 書かれていたということです。  前述の、常連さんの「ラーメン大好き●●さん」からのメールでは、麺につい て、機械製のものを、HP上で手打ちと紹介しているが、これ自体嘘ではないか といった指摘がありました。  私は別に意図的に真実と反する紹介をした訳ではなく、私がその店を食べに行 った時点で、その店には「青竹打ち」等の表示がなされていて、食べてみて実際 手打ちのような雰囲気の麺であったため、そのような紹介を行ったまでのことで す。評価点数が高いのは、その麺が実際食べてみて美味しかったからであって、 それが評価にとって第一の要件で、手打ちであろうが、機械打ちであろうがその 製造手法は二の次だと考えています。  しかし、機械に頼らず、人力による熟練技によって丹誠込められて作られたも のは、やはり心情的にはプラスアルファの美味しさが加わるものです。「手打ち」 という言葉の響きから拡がるイメージは、食べ手にとって少なからず店への誘引 力となるキーワードではないかと思います。  ところが、「手打ち麺」の定義について、現状では明確な定めが無く、どこま でが「手打ち麺」で、どこからが「機械打ち麺」であるのか、線引きが曖昧であ るのが問題ではないでしょうか。おそらく公正取引上の表示の定めなどが、今の ところこの分野では存在しないのではないかと思います。この様な実状が曖昧さ を許容する要因になっているのでしょう。  製麺過程において、機械への依存度が極めて高い麺を「手打ち麺」として表示 して販売することは、曖昧な基準への甘えであって、それに甘えすぎて消費者の 期待を裏切ることがあってはならないと思います。その点については、マボコラ ムの作者である舘野さんと私の意見はあまり乖離していないと考えていました。  そのような理解のもとで、前述の「ラーメン大好き●●さん」とのメール交換 の中で、私は「幻のラーメン」が自店の麺に対して用している「本物の手打ち麺」 と言う表現の定義がどのようなものであるのかを尋ねました。なぜならば「幻の ラーメン」の製麺過程の「延ばし」の段階において、製麺機の類が使用されてい るともうかがえるような一文が、HPのごく一部に存在したからです(下記引用 文参照)。もし「製麺械」を使用していても「本物の手打ち麺」と表示すること が許される解釈が、●●さんが常連とする店に存在するのなら、私のHPに嘘が 書かれていると批判すること自体に妥当性が見いだせないと思われたからです。  最近コラムのQ&Aの一部に店主の考える「手打ち」「本物の手打ち麺」の定 義というものが示されるようになりました。これが私の問いに対する回答でもあ ると私は理解しています(下記引用文参照)。    機械を使用しても、その機械の種類を選び「より美味い麺を作ろうとする心」 があれば「手打ち」と謳っても良いと言う考え方が示されています。私は、その ような定義について、一応の理解はできますし、そのような解釈があっても良い ものだと思います。しかし、ご主人独自のその定義が、現時点で、多くのお客さ んの頭の中にある定義と大きな相違が生じないかどうかが一番大事な問題ではな いでしょうか。  「この機械を使用しても、手打ち麺と言ってもかまいません。」「これは機械 にかなわない。これで良いのです。」・・・・この文章を読む限り、現時点では この定義で「よい」というのはご主人の個人的解釈にとどまっていて、世論の合 意については、これから得る段階のように思われます。人によっては機械への依 存度がもっと低くなければ手打ちと呼ぶべからずという意見の方もおられるでし ょう。批評する方の立場が変われば、いろいろな評価が考えられる難しい問題で す。現時点では少なくとも作り手と消費者の間の認識にギャップが生じないよう な、製造方法に関する店側からの充分な説明が望まれるのでしょう。  なお、現状のマボコラムを読む限りでは、情報が極めて限定的で「手打ち麺機」 というものが、麺の延ばしに使われる機械なのか私には良く理解ができません。 またこの機械を「幻のラーメン」で実際日常使われているのかも私には良く解り ません。    その一方でコラムの2003年10月号で、通販によってラーメンを取り寄せて実食 されて、裁判官のような役をやらされた方からのメールが原文のまま貼り付けら れています。その中で、麺に関して以下のような一文があります。  『結論(やけに早いな)、舘野老師が「手打ちの」麺を「青竹で延ばし」て   「醤油味」 ベースの「ラーメンで一杯600円で立派に商売」しておられ   るから、これがほんとの「佐野」ラーメンである。』   http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/2003%2010%20zyugatugou.htm   より上記を引用(2004.1.18)  この裁判官のような役をされた方は「青竹で延ばし」と書かれています。これ が第三者の公平な判断と説明されるのであれば、「延ばし」については、この判 断の通りでよろしいのでしょうか。少しばかり疑問を持ちました。 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/Q-AND-A.htm 以下に示す文章は、上記URLからの引用です。(2004年1月18日) 「手打ちとは、全て人間の手で、昔のやり方を手打ちと言うのではありません。  近代化した、手打ち麺機も発売されております。手打ち機械は量産出来ませ  んから、大金儲けは出来ません。この機械を使用しても、手打ち麺と言って  もかまいません。では手打ちとは何でしょう。「より美味い麺を作ろうとす  る心です」麺の味はどうでも金を儲けようと手打ちをやっても、それは心が  手打ちではありません。当然美味しい麺は出来ません。」 「本当の手打ち麺とは?  まず、自動製麺機を使用して大量生産していないこと。これが絶対条件です。  手打ちと言うのは、人間の手を使う、機械を一切使わないという事では有り  ません。いま、捏ねる機械を導入いたしましたが、何で今まで手であんな事  をやっていたんだろう、と思うほど機械練りの方がどんなに仕上がりが良い  ことか。これは機械にかなわない。これで良いのです。」 ---------------------------------------------------------------------- http://www.ryomonet.co.jp/maborosi/sarani.htm  以下に示す文章は、上記URLからの引用です。(2004年1月18日) 「新時代にアナログ手作り(足踏み、青竹打ち,手動ウレタンローラー最終仕  上げ)究極の麺です。」 --------------------- 引用終わり ------------------------------------
■個人評価の点数表示は違法行為なのか..etc.
 私のホームページの内容や評価方法、運営管理等に関する種々の問いかけにつ いて、私の見解をQ&A型式でまとめてご紹介しておきます。 Q1.そのラーメン店が低い評価点数を掲載したホームページによって営業上の    迷惑を受けているから削除しろと要求しているのに、なぜ削除しないので    すか。 A1.ある店からデータを削除するように要求があれば、その店のデータのみで    あれば即刻削除することにしています。店が迷惑だと言うものを掲載し続    けるつもりはありません。もし掲載内容、評価点数、掲載順位が気にいら    ないと言うのであれば、このような対応を行います。評価対象外としてH    Pからすべてのデータを消し去ります。    しかし、ある一店の営業上の都合による理由によって、その店と利害関係    のある他の店のデータやそのデータを含むHP全体を安易に削除する訳に    はいきません。一店のみの都合によって他店の紹介の機会を奪うことは、    公平性、中立性の観点から原則として応じられないことです。もしそのよ    うな要求に応じていたら、ある店が自分の店が一番だと示す情報以外をイ    ンターネット上から圧殺するような意図的な情報抑制工作などもまかり通    ってしまう可能性があります。    例えば自分の店の宣伝にとって不都合な評価サイトは営業妨害だと言って    閉じさせ、その一方で自分の店が一番だとする評価サイトは歓迎して目立    つようにサイトを大々的に宣伝する人が現れたら不適当なことでしょう。    なお、「幻のラーメン」に対しては、店の常連さんと名乗る方とのメール のやりとりにおいて、当方から当該店のデータのみの削除を一度ご提案い たしましたが、それはまかりならぬとのご返事なので、そのような対応は していません。掲載されていることに、何らかのメリットの面も多少ある    のかもしれません。もし店主から直接メール等で要求があれば即刻削除し    ます。 Q2.個人が運営するホームページでの紹介ランキングの上位の店に、せっかく    これまで地道に増やしてきたお客様を奪われてしまって売上げが減少して    しまった。このようなホームページは営業妨害にあたるのではないか。 A2.ラーメン店を紹介する情報は、私のHPだけに独占限定されたものではあ    りません。ガイド本、タウン誌等の雑誌、TV番組、佐野であれば物産会    館等で配布されているラーメン店マップ等種々の情報が提供されています。    割引クーポン等を発行して、自ら積極的な宣伝を行っている店もあります。    自由競争経済社会においては、他力本願だけでなく様々な方法で自らご自    分の店を宣伝する手段もあるわけです。私のHP単独の影響力は限られた    ものであって、これを過大評価されていないでしょうか。    またラーメン店のお客さんは、一生に一度しか来ないという一見さんだけ    で成り立っている訳ではありません。いろいろな宣伝活動やネット上の情    報、ガイド本への掲載等によって、一度は店に足を運ばせることが出来る    かもしれませんが、そのお客さんがもう一度店に訪れてくれるかどうかが    真の勝負ではないでしょうか。その勝敗を決するのは店の実力によるしか    ないものです。    もし、その店が本当にその地区で一二を競うほどの実力店であるのなら、    一度来たお客さんは、リピーターとなってたびたび再訪するものです。そ    の店の近隣に住むお客さんは常連客となって固定化するでしょう。このよ    うな味を知った固定客はネット情報等によって左右されるものではありま    せん。真の実力店であるのなら一度獲得したお客さんが減少するようなこ    とは無いと思います。    ネット上の情報は、お客さんのいろいろな店への訪問の機会を活性化させ    る効果はあるかも知れませんが、最終的な営業上の勝負は個々の店の実力    に大きく依存するものだと思います。     Q3.個人的な好みに基づきランク付けしたものを不特定多数の目に触れる場所 で公開することは違法行為ではないでしょうか。公開してよいランキング は科学的に正確な統計基準等に基づいた場合に限られるのではないでしょ うか。 A3.個人的な好みによる評価だからこそ、個人が運営するHP上で公開しても    かまわないと考えています。ラーメンの好きな人が100人いれば、10    0人に独自の好みがあります。それぞれ100人に固有の価値観、評価基    準があり、その結果、好きな店の順番・位置づけは100人でそれぞれ違    ったものとなっても、それは当然のことです。    個人評価結果が正しいか、正しくないかについて、他者がどのような基準    を持ってきても判定できるものではありません。感性に基づく評価内容は、    裁判所でもその適否を判断できるものではありません。芸術や文化の評価    などに属することと同じ類のものだと思います。裁判官があるラーメンを    実際食べて、これを私が例えば8点と評価するのが不適当であると判断で    きるでしょうか。       昔ながらの手打ち麺にアッサリスープが好きな人もいるでしょうし、コッ    テリの濃厚スープが好きな人もいるでしょう。中には、ラーメン店の独創    性を重んじる人もいるでしょう。店の中が雑然と散らかっていたら、接客    面で難を感じて、ラーメンが美味しく食べられない人もいるでしょう。    私のHPでは、自分が過去に実際食べたラーメンの味や、接客対応等につ    いて、自分の感性に基づく価値(具体的には、もう一度その店に食べに行    きたいと思う気持ちの強さ)で示しているだけであって、これが世の中の    多くの人々の評価を代表するような、絶対的なランキングであると紹介し    ているわけではありません。もし絶対的なランキングであることを謳うの    であれば、その場合には科学的・統計的に妥当な根拠が必要でしょう。例    えば、TV番組で人気ランキングのようなものを企画するのであれば、1    万人に公平な方法でアンケートをとった等の妥当性の説明等が必要になる    のでしょう。    栃木県内のラーメン店に関する個人の評価サイトは、未だ数は多くないと    思います。従って、私のHP等の個々のサイトの評価のひとつひとつが目    立つ状況にあるのでしょう。しかし、このようなサイトが数多く登場すれ    ば、その中のほんのひとつの個人意見と言うことになります。例えば東京    のラーメン店については、個人評価サイトが数十〜数百あるでしょうから、    個人がある店の評価を示しても、そのひとりの評価のウエイトは問題にも    ならないのでしょう。    なお法律的な議論としては、我々は憲法で保証された批評の自由という権    利を有しています。これはどのような人々にも公平に与えられた権利です。    ラーメンに関するネット上の批評において、権利の上で、プロも素人も熟    練者も区別が無いことは明らかです。 Q4.掲載されたデータが古くなったホームページは情報の価値や信頼性が低い ので自主的に削除すべきではないのですか。 A4.インターネット上のデータというものは、情報を必要とする人が、欲しい データを自分で探し出し、自分でその情報の利用価値判断を行い使うもの です。大きな図書館で調べものをするのと同じことです。もしデータが古 くなってホームページの利用価値や信頼性が下がり、それに代わる優れた ホームページが登場すれば、自然とそのページを見る人の数が減って、自 然淘汰されるだけのことです。逆に僅かでもそのページを良く利用する人 がいれば、一度公表したホームページを安易に削除すべきではないでしょ う。    なお、私のページを利用する人にとっては、ページの更新が頻繁に行われ、 店のデータも常に最新のものに更新された方が望ましいことは確かでしょ    う。しかし数多くのラーメン店を頻繁にひとりで再訪問することは不可能    に近いことです。特に自分の好みに合わなかったラーメン店に再評価の目    的だけでわざわざ再訪することは辛いことです。私は評価のプロではない    ので、そこまで徹底して行うつもりはありません。    一番古いデータは、1997年にホームページをスタートした当時のままのも のもありますが、比較的良く訪問する店に関しては、再訪問時に変化があ れば修正いたします。幻のラーメンについては、初訪問は1997年8月で、 その後数回訪問したことがあります。最終訪問は2000年の夏です。この間 特にメニューの追加変更や出されたラーメンの特徴、店内での接客などに    大きな変化が見あたりませんので、データの修正を行っていません。    なお、2002年や2003年に追加した店に関して、全て自分で食べて    更新したのではなく、人に書かせて、それをそのままぱくったものと某所    に書かれていますが、これは全くの嘘です。本当にいい加減なことが書か    れています。ホームページ上で紹介・評価を行っているものは、全て自分    でその店に出向いて食べたラーメンを評価したものです。なかなか充分な    機会はとれませんが、細々ながら追加更新は行っています。
■おわりに
 このページは、店への批判を目的としたものではなく、コラムに書かれている 内容への正しい理解を第三者に促し、私自身の資質に関して誤解が生じないこと を望むために掲載したものです。事態の改善等が認められた場合には、ただちに 削除することを最後に付記いたします。   <追記>   本文中の各説明において、自己の主張を行う目的で、マボコラムで公表され   た文章を引用して利用しておりますが、これは著作権法第32条で認められ   た合法的な行為です。それぞれの引用文章の出典となったURLは本文中で注   記して明示しています。