<書き込みの注意>


 ・掲示板のはじめの部分にいくつか注意事項を挙げていますが、そのほかにこれもダメじゃないのか?と思われた方に対する説明です。

 ・当websiteの管理人は法律について詳しくありません。

 しかし、法律が存在し、それが表記して有る書物(およびwebsiteなど)があるということ、それを見ることに対しては興味をもっています。

 ・なお、詳しく知りたい方は、原文の「著作権法」を読んでみてください。

 ・また、法律を専門とされる方が読んだ場合に明らかに読み間違いだとか解釈違いである、ということがあれば、メールにて教えてもらえるとありがたいです。

 ・ちなみに以下、法律を引用しているのは著作権法第13条により憲法その他の法令は、権利の目的とならない著作物とされているためであります。(ちゃんと法律化してあるのね、とちょっと感動。)

  1. TV番組等のダビング依頼について

     以前(1998年12月の頭くらいまで)は掲示板の注意事項に「ダビング依頼は控えてください」というのが入れていましたが、削除しました。

     あとで根拠を書く、と書きながら放置してしまっていましたが、著作権法を見てみましたので、そのことについて書きたいと思います。

     以前、注意書きに含めていたのは、詳しいことがわからないので、とりあえず、ローカルルールとして、控えていただきたい、という意味だったのですが、著作権法について調べてみると、第30条で

    「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内(私的利用)を目的とする場合は、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機械(複数の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機械をいう。)を用いて複製することをのぞき、その使用するものが複製できる」
    とあります。

     こちらの掲示板での私的なやりとりを「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と解釈し、自動複製機械を使用しないのであれば、著作権は制限される(つまりダビングは可である)と解釈されると思います。

     ということで、ローカルルールをとりやめることとしました。

     又、単なる貸し借りであるならば、著作権的にはなんの制限もないので、「貸してください」「見せてください」と依頼するのが良いようです。

    もうすこし著作権法について読み進めていくと、第49条に「複製物の目的外使用等」について書かれており、

    「第30条第1項(中略)に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によって当該著作物を公衆に提示した者」
    は第21条の複製を行った者と見なす、とあります。

     第21条は、著作権に含まれる権利の種類の中の「複製権」についてふれたところで、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する」つまり、著作権のない者は、第32条などに定めてある目的以外で複製はしてはいけないということになります。

     ダビングに限らず、番組を録画した時点で「複製」を行ったことになるので、「貸してください」「見せて下さい」の場合は良いのですが、逆に複製物を所有する側が「貸してあげます」「見せてあげます」とすると、限られた範囲内でなく、公衆に提示する意思があるということになり、問題となると思われます。

     このような書き込みは控えられたほうがいいかと思います。

     wowwowやスペースシャワーなどの有料放送についてのダビングの制限や人に見せたりすることに対して、著作権法には制限がありませんが、契約時の約款などに制限事項があるかもしれません。

     これはそれぞれ契約している方が確認してください。

     いずれにしても、依頼者側にはなにもとがめられることはないと思います。

     著作権法で問題になるのは「複製物を所有する側」についてなのですから。

  2. 引用について

     アーティスト系ホームページの掲示板で発生しがちな問題に、「歌詞の引用」があると思います。

     引用については著作権法の第32条で

    「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
    とされています。

     その引用の際は、「誰の何という作品」と言う点をはっきりさせること、が必要です。

     第48条で、第32条の規定により著作物を複製(つまり引用する)場合は、

    著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
     とあります。

     JASRACのホームページなどをみると、判断が難しいのが、「○○という歌詞の曲のタイトルを教えてください」という場合で、これは研究や批評でもなく、かつ、「誰のなんという作品」であることが明記されないからです。

     ここのホームページを利用する場合は、特に書かなくても「吉井和哉」の歌詞であり「THE YELLOW MONKEY」の曲である、ということは分かることが多いと思うので、その場合は「何という作品」であるか、ということを明記して、引用すればいいと思います。(この辺素人の勝手な判断です)

(1999/11/06 一部修正)
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