Q. 取引先で、セクハラ問題がおきて、裁判の末、加害者と会社ともにかなり高額な慰謝料を支払わされました。弊社も気を付けるつもりですが、どのような行為がセクハラになるのでしょうか。


A. 男女雇用機会均等法では、セクハラとは、「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」(21条)としています。それでは、当該「性的な言動」とは何なのかというと、相手の意に反する又は不快に思う性的な内容の発言(卑猥な冗談を言う、スリーサイズを聞く等)や行動(デートに誘う、ヌードポスターを貼る等)です。確かに、ケースバイケースにより判断が必ずしも容易ではありませんが、その相手が嫌がることをしないということが原則です。以下、具体的な例を示します。

[性的な言動の例]
(1)性的な内容の発言 : 性的な冗談やからかい、食事やデートヘの執拗な誘い、意図的に性的な噂を流布する、個人的な体験談を話したり聞いたりするなど :性的な関係の強要、身体への不必要な接触、強制わいせつ行為、強姦 :ヌードポスター、ヌード写真の出るスクリーンセイバーの使用、わいせつ図画の配布、掲示など
(2)性的な行動 : 性的な関係の強要、身体への不必要な接触、強制わいせつ行為、強姦 : ヌードポスター、ヌード写 真の出るスクリーンセイバーの使用、わいせつ図画の配布、掲示など