Q. 弊社には、十数年前に作り当時の社内労働組合とも合意した賃金規程があります。賃金テーブルが男女別ですが、労働協約もあるのであえて変更の必要はないと思いますがいかがでしょうか。


A. たとえ労働協約であろうとも公序良俗に反するものは無効です。賃金に関して、男女で差別的な扱いをしてはならないということは、労働基準法で明確に規定していることです(第4条)。適切な手続きのもと速やかに男女統一の賃金テーブルを作成・履行することをお勧めします。
因みに、労働協約の有効期限は、最長3年です。