Q. 勤務態度が非常に悪い社員がおり、話し合いの末、本人も合意の下で解雇することになりました。労働基準法では、解雇をするときは解雇の30日前に通知するか又は、30日分の賃金を払って即日解雇出来ると聞きます。その社員にもはや仕事をして欲しくないのですが、まるまる30日分払うかわりに30日間休業にして、30日分の休業補償(賃金の60%)を払うことで済ませたいのですが問題ないでしょうか。
A. 労働基準法上は、会社都合による休業の場合、事業主は、労働者に平均賃金の6割以上支払わなければならないことになっています(第26条)。つまり、休業期間中にその平均賃金の6割を支払う以上、労基法違反となりません。一方、民法上は、債務の不履行として反対給付(賃金全額)を受ける権利を失いません。ですから、裁判になれば、賃金全額支払うことになる可能性がありますが、労働基準監督署等の行政機関から行政指導を受ける等のことはないと思います。