Q. 営業の補助業務に半年程度の予定で派遣社員を使っていますが、あまり明るさがなく、愛想もよくないので、派遣会社に言ってその派遣社員を変更してもらいたいと思っていますが変更してもらえるでしょうか。


A. まず、派遣社員を使うということは、紹介派遣による場合を除き、特定の個人ではなくある技能をを持った個人を特定しない抽象的(?)労働者を使うということです。ですから、問題とされている派遣労働者の特性が派遣契約上要求された能力・技能であったかということになります。もしそうでないのならば、派遣社員の変更は、派遣契約の途中解除ということになり、派遣先企業に損害賠償責任が発生します。若くないからとか容姿が良くないからということは、業務上特別にそのことが要求されているものでないかぎり論外といえるでしょう。
一方、派遣労働者の技能以前の問題として、業務上支障がでるほど問題を起こしている可能性もあります(無断欠勤が多い、遅刻が多い等)。問題の内容をよく確認した上で、派遣元企業とよく話し合いをすることをお勧めします。