Q. 登録型の人材派遣行業を営む者ですが、先日、弊社から派遣先の会社に派遣している女性から、派遣先の使用者から就業後に飲食などをしつこく誘われて困っている旨相談を受けました。弊社から何人も派遣社員を送っているお得意様なので、こちらから派遣先の使用者には何も言わず、その派遣社員にはただ上手に立ち回るようにアドバイスしたのですがそれでよいでしょうか。
A. 労働者派遣法では、セクシャルハラッスメントに関する雇用管理上の配慮義務について、派遣元と派遣先の両方に責任がある旨明記されています。もし今回の件で、損害賠償責任が発生した場合には、直接の加害者とその使用者である派遣先のみならず派遣元もその責任を負うことになるます。もし、派遣元に苦情が寄せられたのならば、その派遣元はその苦情を処理すべき責任があります。派遣先とよく話し合い、然るべき苦情の処理を行ってください。