Q. 3箇月の試用期間で社員を採用しましたが、来週、その試用期間が修了します。その社員の能力がまだよくわからないのであと2箇月試用期間を延長したいのですが問題ないでしょうか。
A. 入社時に一度設定した試用期間は、使用者の方から一方的延長できないのが原則です。但し、契約書、就業規則等で、試用期間の延長をする可能性がある旨及びその事由についての記載があり、かつ、その事由が当該労働者の便益のためであるならば延長することも可能です。例えば、試用期間中に私傷病・事故等のため休業が多くなり、又は、予め示した能力に達していないため、試用期間を延長しないとしたならば本採用出来ないことが明らかな場合などです。