Q. 弊社で10数年勤務していた社員が、自己都合で退職しました。その際、退職金の支払を要求されました。弊社では、、いままでに社員の退職に際し、退職金を支払ったことはありませんが、一方、勤続10年以上の社員が退職したのは今回が初めてです。ある程度の退職金を支払わなければならないのでしょうか。


A. 退職金は、法律上支払いが義務付けられているものではありません。ですから、雇用契約書、就業規則等で退職金を支払う旨の記載がなく、かつ、退職金を支払払ってきたような前例・慣行がないのであれば、退職金を支払う義務はないと言えるでしょう。