Q. あまりに遅刻の多い社員がいます。何度注意しても直りません。他の社員への悪影響のあるので解雇したいと思いますが出来るでしょうか。
A. 突然、その社員に解雇を通告することはお勧めできません。出来ることから始めてください。まず、遅刻をして労務の提供をしていない時間については使用者は、賃金の支払義務がありませんので、遅刻分の賃金を控除して賃金をしはるとよろしいでしょう。同時に、始めの数回については、口頭で、さらに繰り返す場合は、文書で遅刻を戒めるべく当該労働者に表示してください。そして、就業規則等で、懲戒処分についての規定があるという前提で、その懲戒規定に従い、減給、出勤停止を行ってください。これらの過程で、遅刻しなようになればこの問題は解決した訳です。しかし、それでも、改善が見込まれない場合は、就業規則等での(懲戒)解雇事由に、遅刻を繰り返す場合には解雇することがある旨の規定がある前提のもと解雇することが可能であると考えられます。但し、このような処分をするためには、処分の公平性が保たれていることが前提です。他の社員で、もっと遅刻をする社員がいてそちらのほうはなにもしていないというのであれば当該解雇が無効になる可能性もありますので要注意です。