Q. 半年程前に入社した女子社員が妊娠していることがわかり、来月、出産予定日の6週間前から産前産後の休暇を取りたいと言ってきています。さらに、産前産後の休暇の後、生まれた子供が1才になるまで、育児休業を取りたいと申し出ています。入社して一年未満なので、育児休暇を取るようなら会社を辞めてもらい、別の社員を採用したいのですが、辞めてもらうことは出来るでしょうか。


A. 育児介護休業法によると、日雇い又は有期雇用労働者を除き、労働者が1歳に満たない子を養育するために休業を申し出たときは、休業を取ることが出来ることになっています。但し、書面による協定で、労働組合又は労働者の代表者と「入社して一年未満の者」と「配偶者が専業主婦である者」などを育児休業を取れる者から除外することを定めていれば、それらの者を除外することが出来ます。ですからこの質問の場合、そのような労使協定がなければ、事業主は、上記の育児休業の申し出を拒むことが出来ません。