Q. 先日、外部の労働組合から、突然団体交渉の申し入れがありました。社員の一人がその労働組合に加入し、その組合幹部を連れて来るようです。その社員を除き、他の者は、社員ではないのでこの交渉の申し入れを断ろうと思いますが問題ないでしょうか。
A. 労働組合から団体交渉の申し込みを受けた場合には、使用者は正当な理由がなこれを拒否することは出来ません。また、団体交渉の参加者は、使用者の社員のみに限られません。その労働組合が、法定労働組合(地方労働委員会から認定を受けた労働組合)でない場合でも、団体交渉拒否の後に法定労働組合と認定された場合には、その交渉拒否は不当労働行為となります。
労働法を扱う弁護士又は社会保険労務等に相談をしながら、労働組合との交渉に臨むことをお勧めします。