Q. 先日、弊社の数名と外部の労働組合の数名とが、団体交渉の申し入れにやってきましたが、ある者に聞いたところ、その労働組合は、法定労働組合として労働委員会に登録されていないということです。法定労働組合でなければ、交渉を断っても不当労働行為にならないと思うのですがいかがでしょうか。


A. そのときに法定労働組合でなくとも、団体交渉拒否後に地方労働委員会より法定労働組合の認定を受ければ、当該団体交渉拒否は不当労働行為となりますので気をつけて下さい。労働法を扱う弁護士、社会保険労務士等と相談の上、団体交渉に臨むことをお勧めします。