Q. 日によって業務の忙しさに大きな差が有り、暇な日には、従業員が何もしていなくても給与を支払うにもかかわらずい、忙しい日には、残業代を追加で支払うことになります。何とか無駄なく従業員の就業時間の配分をすることは出来ないでしょうか。
A. 労働基準法で認められている労働の時間管理制度として、変形労働時間制と言うものがあります。これは、週、月、年単位で、平均して週40時間以内の労働時間であれば、必ずしも残業代・割増賃金を支払う必要がなくなる制度です。週単位の変形労働時間制の採用は業種が一部のサービス業などに限られています。また、制度を採用する場合、労使協定の締結・提出等一定の決められた手続きが発生します。詳細については、所轄の労働基準監督所にご相談下さい。