Q. 6ヶ月の有期雇用契約の契約社員をここ最近の不況のため、現在の契約が切れた時点で雇い止めにしようと思います。その契約社員は、いままでにその6ヶ月の有期雇用契約を4回繰り返して今に至っています。何か問題はあるでしょうか。


A. 有期雇用契約社員の雇い止めについては、
  @ 契約更新とは形式的なものであり実質的に期間の定めのない雇用契約と同等にみなせるか。
  A 使用者から当該労働者が長期雇用を期待させるような言動等があったかどうか。
が問題になります。もしも、上記@Aに該当し、その労働者が解雇無効の訴えを起こした場合には、その解雇が無効となる可能性があります。
このことを頭に入れて、その労働者の方と契約の更新について話し合いを進めてください。
そして、解雇する場合には、契約期間終了最低1ヶ月前には、契約を更新しない旨の通知を出してください。