Q. 先日、取引先の社員が、くも膜下出血でその社員の自宅でなくなりました。ところが、その社員の遺族が、その死亡の原因が業務に有ると言って、労働災害の申請をし、その申請が労働基準監督署に認められました。遺族は、さらに、その会社の管理責任をめぐり民事訴訟の準備もしているということです。自宅で、それも業務とは直接の関係のない病気で死亡しているのになぜ労働災害と認められるのでしょうか。また、どのような時に、会社の管理責任が問われるのでしょうか。
A. 死亡した場所が職場でなかったり、死亡した時間が職務中でなかったとしても、その死亡の原因となった疾病が業務に強く起因していることが明らかであれば、労働災害と認められう可能性がありあます。また、その場合、使用者の安全管理責任義務違反として、労働災害補償保険でカバーされない部分について使用者の責任が認められる場合には、その使用者に、更なる賠償が請求される場合もあります。
現在、労働基準監督所では、上記のようないわゆる「過労死」のケースについて、詳細かつ具体的な基準を持って判定しますので、監督所の調査に十分協力してください。そして、労災給付以上の請求をその遺族が使用者にしてきたときは、その必要性・額の妥当性等について都道府県労働局、専門の社会保険労務士・弁護士等によく相談することをお勧めします。