Q. 弊社では、各社員の入社の際、その社員の身元保証人から身元保証書を取っています。先日、弊社の経理責任者(社員A)が社の預金口座から150万円程をおろしそのまま雲隠れしてしまいました。その後の警察の話によると、社員Aは、高額多重債務者でたとえ逮捕されたとしてもお金を取り戻すことは難しいようです。Aは、8年前に弊社に入社しており、そのときにAの身元保証人となったAの叔父から横領された金額の返還をしてもらおうと思いますが出来るでしょうか。
A. 身元保証契約は、期間を定めていなかったときは三年、期間を定めたときは五年が最長期間であり、自動更新の規定は無効になります。ですから、8年前の身元保証契約は、その後更新契約を結んでいなければ無効となります。
この場合、法律上の債務者であるなしの話ではなく、その叔父に、弊社が今後どのようにAに対してその損害を回復していこうとすべきかよく相談することをお勧めします。