Q. 一年の有期雇用契約で雇用した社員がいます。その一年の契約期間が過ぎて既に1ヵ月が経ってしまいました。最近売上が落ちてきているので、会社を辞めてもらおうと思っています。既に契約期限は切れているのでいつでのやめてもらえると思うのですが大丈夫でしょうか。


A. 民法の規定(第629条)では、有期雇用契約の期間を過ぎて働いている場合には、その雇用契約は、同一条件で更新したものとみなされます。但し、その更新したとみなされる雇用契約を解除する時は、期間の定めをしない雇用契約の場合と同じように扱うことになっています。ですから、労働基準法の規定(18条2項)に従い、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、無効となります。
その社員を雇い続けていることが経営上深刻な負担となっているならば、その状況をよく説明し、再就職のための然るべき猶予期間をもうけるなり、退職一時金を支払うなりして、お互い合意の元で解雇する又は退職してもらうことがよいと思います。