Q. 私は、ある米国の会社に日本で直接雇用され雇用契約書の締結をしました。日本にはまだ現地法人、支店のようなものはなく、いわゆる駐在員事務所です。その雇用契約書には、準拠法の規定がありませんが、日本と米国のどちらの法律に準拠すると考えたらよろしいでしょうか。
A. 労働者と使用者は労働契約の準拠法を、当事者自治の原則(法の適用に関する通則法7条または9条)に従い、指定することができるだろう。「海外駐在者」つまり外国にある事業場(支店や事業所)において勤務する労働者の労務提供地は外国にあって、当事者が日本法を指定すれば、これらの者の契約関係には日本法が適用されるだろう。外国企業の内国にある支店において労働者が労務を給付している場合には、法選択がないと、外国にある本社が労働者を雇い入れたとしても、内国法が適用されることになるだろう。