Q. ある女性社員が、その女性社員自身の上司からセクハラを受けているので何とかして欲しいと言ってきました。その加害者とされる社員は、仕事も良く出来、顧客からの信頼も高く、一方、セクハラの内容もときどき体を触るとか、卑猥な話するくらいのようで、あまりことを荒立てたことはせず、出来るだけなにもしないでおきたいのですが問題ないでしょうか。

A. セクハラは、被害者本人の生産性の低下をもたらすのみならず、その周囲の従業員のモラールの低下をももたらします。さらに、損害賠償にまで発展し、加害者のみならず企業にも多額な賠償金が課せられる場合も少なくありません。
また、男女雇用機会均等法では、企業に対し、セクハラのようなことが起こらないように雇用管理上必要な配慮義務を課しています。
苦情を受けたならば、速やかに事実関係の確認をして問題を解決するための適切な処理をして下さい。さらに、今後、セクハラが起こることを防止するための体制を整え、セクハラに対する会社の方針を策定し、それを周知するとともに、研修などで従業員がそれを十分に理解するようにするとよいでしょう。