Q. パート社員が、有給休暇を取りたいといってきました。パート社員の就業時間は、週5日で一日4時間です。そのパート社員は、2年前から弊社で仕事をしていますが、いままで有給休暇を取ったことはありません。他のパート社員も有給休暇など取った者はいません。有給休暇を取らせず欠勤扱いにしたいのですが問題ないでしょうか。


A. 労働基準法では、短時間労働者についても、6ヶ月間継続勤務し、所定労働時間の8割以上出勤した場合には、年次有給休暇が付与される旨規程しています。具体的に付与される有給休暇日数は、下記の表に示すように、所定労働時間、所定労働日数、継続勤務期間によって違ってきます。


週所定
労働
時間  
週所定
労働
日数 
*年所定
労働
日数
       継続勤務期間に応じた年次有給休暇の日数             
6月 1年
6月
2年
6月
3年
6月
4年
6月
5年
6月
6年
6月
以上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日
以上
217日
4日 169〜
216日
7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜
168日
5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜
120日
3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜
72日
1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 

*週以外の期間によって労働日数を定めている場合