Q. 弊社の役員の一人が、本社から支店に転勤になりました。転勤にあたり、その役員の住むことになる賃貸住宅の家賃は、会社から直接その賃貸住宅のオーナーに支払います。税金上は、役員の所得に何の変わりもないと思いますがいかがでしょう。
A. 役員の住む賃貸住宅についてオーナーへ会社から直接家賃を支払っている場合でも、通常、その家賃の2分の1に相当する金額が、その役員への経済的便益供与の額とみなされます。源泉徴収の際にも、その金額を含んだ金額を計算の基礎にしなければなりません。正確に言うと、上記、家賃の2分の1の金額とある計算式で算出した金額とのどちらか大きい方の金額となりますが、ほとんどの場合、実際の家賃の2分の1の方が大きくなります。また、役員ではなく使用人の場合には、計算式で算出した金額のみの適用となります。
さらに、社会保険料の計算に際しても、その住居の床面積に応じて、一定の額の保険料が加算されますので注意してください。