特定非営利活動法人つなぐ定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人つなぐと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を山梨県中巨摩郡敷島町長塚237番地プロシード甲府909に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、まちにあるさまざまな施設(たとえばミュージアム)、文化資源(たとえば文化財)、環境資源(たとえば里山)などに対して、市民が市民自身の手でこれまで以上に親しみやすく利用できるようにさまざまな事業を行い、それらへの市民のアクセス環境の向上に寄与することを目的とします。
(特定非営利活動の種類及びそれに係る事業の種類)
第4条
1 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5)環境の保全を図る活動
(6)災害救援活動
(7)地域安全活動
(8)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9)国際協力の活動
(10)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11)子どもの健全育成を図る活動
(12)特定非営利活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
2 この法人は、次に掲げる特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)市民がお互いに学びあう場、「観客の学校」に関する事業
(2)まちおこしのための企画・提案に関する事業
(3)ミュージアムを楽しむための企画・制作に関する事業
(4)展示・展覧会の企画・実施に関する事業
(5)メールマガジンの発行に関する事業
(6)ホームページ作成に関する事業
(7)イーラーニング(電子教育)に関する事業
(8)ミュージアムと学校との連携、学校と社会との連携に関する事業
(9)イーコマース(電子商取引)に関する事業
(10)まちを楽しむためや、ミュージアムなどを有効活用するためのツールやキットの企画作成事業
(11)文化支援のために必要な情報交換、意見交換の場であるメーリングリストの運営に関する事業
(12)ネットワークに関するサービス事業
(13)人材の育成に関する事業
(14)各種ツアーの企画・実施に関する事業
(15)調査、研究、評価、保護、活用、支援、伝承、出版、記録に関する事業
(16)他のエヌピーオーの支援に関する事業
(17)各種企画・政策提言に関する事業
(18)アートを通して、癒しや健康増進などに関する事業
(19)災害に備えたまちづくりの提案に関する事業
(20)異文化を知るための各種イベント企画に関する事業
(21)その他、関連する事業
(収益事業)
第5条 この法人は、事業活動の円滑な遂行に資するため、次に掲げる収益事業を行う。
(1)物品の斡旋及び販売
(2)役務の提供
2 前項に掲げる事業は第4条第2項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第4条第2項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(会員の種類)
第6条
この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体。
(2)一般会員 この法人の事業に賛同して入会した個人及び団体。
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
(4)名誉会員 この法人に対して功績があった者、学識経験者で総会において推薦された個人。
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1)この法人の目的をよく理解し賛同していること。
(2)協調性に富み、相互扶助の精神を有すること。
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 賛助会員、名誉会員の入会については理事長が別に定める。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、納入方法等は、総会の議決を経て別に定める。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条
この法人を退会しようとする会員は、退会届を理事会に提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(会費等の不返還)
第12条
会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員等
(役員)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事のうち2名を副理事長とすることができる。
(役員の選任)
第14条 役員は、総会において選任する。選任の方法は、総会の議決を経て別に定める。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を召集すること。
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の召集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員による役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条
役員が次の各号の一に該当する場合は、総会において出席した会員の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
第18条
役員には、報酬を支給しない。ただし、常勤の役員には、役員現在数の3分の1以下の範囲内で、総会の議決により報酬を支給することができる。
2
役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事会が別に定める。
(専門委員会)
第19条
この法人の事業を円滑に執行するために、理事長は理事会の承認の下に専門委員会を設けることができる。
2
専門委員会の委員は、会員の中から理事長が委嘱する。
3
この定款に定めるほか専門委員会について理事長が別に定める。
(事務局)
第20条 この法人に事務局を設ける。
2
事務局の職員は、理事長がこれを任免する。
3
事務局の運営及び組織に関する必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第5章 会議
(種別)
第21条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、定款の変更、解散、合併、事業計画及び収支予算並びにその変更、事業報告及び収支決算、その他この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)理事会として総会に付議する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上のものから会議の目的たる事項を示した書面をもって請求があるとき。
(3)第15条第4項第4号に定めるところにより、監事が招集するとき。
3 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めるとき。
(2)理事現在数の3分の1以上の者から会議の目的たる事項を示した書面をもって招集の請求があるとき。
(3)第15条第4項第5号に定めるところにより、監事から招集の請求があるとき。
(招集)
第25条 会議は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号に定める請求のあった場合には、請求の日から30日以内に会議を招集しなければならない。前条第3項第2号及び第3号に定める請求のあった場合には、請求の日から14日以内に会議を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、正会員又は理事(以下「構成員」という)に対し、会議の日時、場所、目的及び 審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。理事会の議長は、理事の中から選出する。
(定足数)
第27条 会議は、構成員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 会議においては、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
2 会議の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各構成員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。ただし理事会における表決権の委任は認めない。
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条及び次条第1項の適用については会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 会議を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の総数
(3)総会にあってはその会議に出席した正会員の数(書面表決者又は表決委任者にあってはその数を付記すること。)、理事会にあってはその出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を記載すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した構成員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第32条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第33条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。
(経費の支弁)
第34条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計、予算及び決算)
第35条
この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度、理事長が作成し総会の議決を経なければならない。
3 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第36条 前条第2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、収支予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
(予備費の設定及び使用)
第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならない。
(予算の追加及び更正)
第37条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収益事業の会計)
第40条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。
(臨機の措置)
第41条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 解散及び定款の変更
(解散)
第42条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けることにより変更することができる。
(残余財産の帰属)
第43条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、甲府市に譲渡するものとする。
第8章 公告の方法
(公告)
第45条 この法人の公告は、この法人の事務所の掲示場に掲示するほか、山梨日日新聞において行う。
第9章 雑則
(施行)
第46条
この定款の施行について必要な細則は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 田中 育夫
副理事長 大平 宏典
副理事長 甘利 弘樹
理事 山路 恭之助
理事 小野崎 康己
監事 小林 三紀子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。
4
この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第35条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5
この法人の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初における入会金及び会費の額は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金 必要なし
会費 正会員 個人 年 12,000円
団体 一口10,000円から
一般会員 個人 年 1,200円